弁護士

2018年2月 7日 (水)

弁護士に求めたい、依頼者以外の者に対するごく普通の神経(感覚)

弁護士には多くの職務権限が与えられている。

 


一方で、弁護士には職務規程があり、常に品位を高め教養を深めることが求められており、
信義に従い誠実かつ公正に職務を行うこと、廉潔の保持なども、職務として定められている。

 


一般人には求められていないことが、弁護士には、職務として求められているのである。

 


https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/ethic.html

 


http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf#search=%27%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E8%81%B7%E5%8B%99%E8%A6%8F%E5%AE%9A%27

 


https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_61_160704.pdf

 


信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うことは言わずもがなであり、
品位を高め、教養を深めることや、廉潔の保持(心が清く私欲がなく、おこないが正しいこと、道徳的に健全であること)は、弁護士らに限らず、一般人でも日々心がけ尊ぶべきことがらであろう。

 


だが、
私が弁護士に最も求めてやまないものは、依頼者以外の者に接する際のいわば常識でありごく普通の神経つまり一般的感覚という単純なことに過ぎない。

 


この時期にこの資料を提出すれば、相手は一体どう感じるだろうか?!

 


KY(空気を読まない・空気が読めない)といったその場の雰囲気を察知する能力の欠如ではなく、お金をもらっている依頼者以外の者の心理にも思いを馳せる力、依頼者以外の者の心情をも理解しようとする自然のはたらき、言い代えれば一般常識と普通の神経・感覚が、大いに欠落していると感じられてならないからだ。

 


つまり、依頼者以外の者に対して、「人である以上『当たり前』と思うこと」(自明性)が認識できず、実感することができない(欠如・喪失)のである。

 


そもそも、「依頼者以外の者の心情を理解する必要などない」と割り切っているのかも知れない。

 


いきなり提訴して、被告とする相手方当事者を恫喝し、裁判という泥沼に引きずり込んで、挑発し、怒らせて、とことん疲弊させるという嫌がらせを目的とする訴訟行為に専心する弁護士らもいる。

 


https://twitter.com/hirougaya/status/550319573111549952

 


こうした弁護士らは、こういうことをすれば相手が怒るだろうと知恵をめぐらせて、相手を苦しるために効果的な攻撃をすることこそ訴訟行為において最も重要であり必要と考えているようであり、依頼者以外の者への配慮など無用で邪魔なのである。

 


そうした弁護士らと「攻撃的な書面や書証のやりとりは一時中止」との約束を交わしたところで所詮は無理な話であり、鍛え抜かれた攻撃脳を抑えなければならないような訴訟行為など望むべくもないであろう。

 


お世話になった人や恩返しは必ずいたしますと約束していた人が亡くなっても弔意を見せなかったことに「依頼人は葬儀にそもそも呼ばれていない」と述べて、葬儀とは呼ばれて行くものであり、呼ばれていない者は行く必要などないと開き直る弁護士がいる。

 


家族全員の最大限広範囲に亘るプライバシー権を総て取得され侵害されて激しく憤慨していても「対立する相手方当事者らのプライバシーになど何の興味もないし」と高圧的に吐き捨てる弁護士がいる。

 


「まともに取り合う価値もない」と激しく面罵する弁護士がいる。

 


相手方当事者を侮辱するメールを多くの人々に配信している権力者が存在したとして、依頼者にとって都合の悪い箇所は秘密部分として黒塗りにして提出していながら、相手方当事者を侮辱する表現については敢えて黒塗りにせず、怒りを引き出す目的で、どうぞご覧なさいとばかりに見せつけて提出し、挑発してくる弁護士だっている。

 


紛争の真只中であり根拠があり真実であるならば、攻撃的な主張も許されるだろう。

 


だが、それ以外の時期に、誰が見ても相手が気分を害することに疑いを差し挟む余地のない、明らかに侮辱的な表現が記載された文書を唐突に提出する行為に、一体何の意味があり、いかなる目的があるというのだろう。

 


粛々と積み上げてきた善意と配慮を木端微塵に破壊する瞬間が、たまらない快感だとでも言うつもりなのか。

 


だとすれば、こうした挑発行為には乗らないことが賢明であろう。

 


東京の弁護士会には3つあり、上から順に東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会とあり、第二東京弁護士会の子ども向けサイトには、「法律を学ぶ前に知っていてほしいこと」と題して「良い弁護士になるために一番大切なこと」は何かが述べられている。

 


一番大切なことは、友達や家族と過ごして、たくさん笑ったり、泣いたりすることです。まわりの人の気持ちがわかるようになれば、きっと人の心もわかるようになるはずです。まわりの人たちとの時間をどうか大切にしてください。それが良い弁護士になるためのスタートラインです。

 


https://niben.jp/kids/naruniha/

 


まさにその通りであろう。

 


高校時代から、浪人までして大学に合格したのも束の間、お次は司法試験に合格しなければと、花の青春時代を、勉強ばかりに費やして友達や家族と過ごすあたたかくも良心的な、人間らしい悲喜こもごもの時間を大切にしてこなかった結果、「わかるのは、お金をもらう依頼者の気持ちだけ」という弁護士が大半になってしまったのかも知れない。

 


そうであるならば、よしんば対立する当事者間の争いが解決したとしても、弁護士らとの闘いに終止符が打たれる日は訪れないであろう。

 


私はそう思っている。

2016年9月22日 (木)

石を投げれば人権派に当たる?!千代田区麹町は、人権派弁護士の町-「法律事務所ヒロナカ」・「シリウス総合法律事務所」・「麹町国際法律事務所」・「リンク総合法律事務所」-

人権は 都合がいいね カネ次第。出せば保護され、なけりゃおどされ。



揉め事を、
話し合いではなく、不意打ち訴訟とおカネで解決する。



それが人権派弁護士のやり方である。



人権派法律事務所は、金権派法律事務所と置き換えられるのではないか?

 


受任した者からのお金で人権を護り、相手方当事者の人権は踏みにじる。



民事訴訟における「人権」とは、えてしてそうしたものだ。



平成28(2016)年つまり本年3月28日月曜午後6時に、弁護士会館3階301ABC会議室において、東京弁護士会主催の「報道と人権シンポジウム」と題するイベントが開催された。

 


場所、時間、タイトルに何ら問題はない。

 


しかしながら、メンバーが偏向している。

 


「人権派軍団」の牙城・「自由人権協会」の弁護士が中心となっていたからだ。

 


ちなみに「自由人権協会」に所属する団体のひとつに「日本総合探偵事務所」があると公開されていた。東京支店の住所は「東京東京都 港区 六本木3丁目15-25 善隣会館ビル303号」と変わらないが、平成20年当時は日本総合探偵事務所のホームページにおける「所属団体」には、「自由人権協会」と明確に記載されており「会員NO1494」との会員番号も公開されていた。今を去ること8年前の平成20年12月私たち夫婦が東京地裁に証拠として提出した直後に削除されている。削除するなら最初から公開しなければいい。

 


http://www.ne.jp/asahi/kawaii/fuu-fu/amanofuufu/

 


下記に「報道と人権シンポジウム」に参加した弁護士を紹介する。


①【総合司会】の大西啓文氏(東京弁護士会会員)

東京都千代田区麹町丁目の「シリウス総合法律事務所」所属

 


②【基調報告1】の弘中惇一郎氏(東京弁護士会会員)

社団法人「自由人権協会」の代表理事を長きに亘り務め現在(2016年9月)評議員。「無罪請負人」の称号を持ち、言わずと知れた千代田区麹町2丁目の「弁護士法人法律事務所ヒロナカ」代表

 


③【パネリスト】山田健太氏(専修大学教授 日本ペンクラブ常務理事)

社団法人「自由人権協会理事(2016年9月現在)。「BPO放送人権委員会」委員(2007年9月1日から2013年3月31日まで)

 


④【パネリスト】坂井 眞氏(東京弁護士会会員)

日弁連人権擁護委員会人権等報道に関する特別部会部会長。千代田区麹町5丁目の「シリウス総合法律事務所」所属。「BPO放送人権委員会」委員長(2016年9月現在)。社団法人「自由人権協会」理事(2004年当時)

 


⑤【パネリスト】削除

【基調報告1】削除

 


⑥【コーディネーター】大木 勇氏(東京弁護士会会員)

東京都千代田区麹町2丁目の「弁護士法人法律事務所ヒロナカ」NO3

日本レコード協会の31社が約2億3000万円の損害賠償金を請求した訴訟で記憶に新しい「ミュージックゲート事件」において、同シンポジウムで司会を務めた①大西啓文氏,パネリストとして参加の④坂井 眞氏ら「シリウス総合法律事務所」に所属する弁護士とともに被告訴訟代理人となっており、大木氏はITに強い弁護士との印象がある。ちなみにこの事案は被告ミュージックゲート側が121のファイルについて侵害を認めながらも原告レコード会社らは賠償請求を放棄し、高額の著作権裁判としては異例の損害賠償金なしの和解となった。

 


人権派弁護士らを訴訟代理人とした被告にとって万歳三唱のありがたい和解に違いない。しかしながら2億3000万円を0円に変えたイリュージョンには違和感が残った。

 


さて大木勇氏は、

4行削除


女性の弁護士でも「防犯カメラ撤去等請求訴訟」の小町谷育子氏や、事前に何度も交渉したが応じられなかったため「削除」「削除兼川真紀氏は、ひとりで出廷していた。

 


だが削除毎回大木勇氏を同伴させる「二人三脚出廷」が慣例である。

 


さて、「報道と人権シンポジウム」の参加者ではないが、
古本 晴英氏(東京弁護士会会員)は東京弁護士会における「人権擁護委員会」委員長(2016年現在)である。

 


古本晴英氏も
東京都千代田区麹町(2丁目)の「麹町国際法律事務所」に所属している。「麹町国際法律事務所」代表・高木健一氏は、「自由人権協会」会員の福島瑞穂氏らと共に韓国で賠償訴訟の原告となって元慰安婦を募集したことで有名な弁護士である。

 


この法律事務所には、東洋経済日報における「21世紀を在日としてどう生きるか・光復節座談会」との座談会において「在日であることの悔しさから弁護士になろうと思った。」と述懐する尹徹秀(ユン・チョルス)氏も在籍している。

 


古本晴英氏は、
東澤靖氏、川口和子氏、二関辰郎氏、小町谷育子氏、魚住昭三氏、張界満氏らと韓国側の原告訴訟代理人となり、日本国を被告とする訴訟を提起して、「日韓会談文書・全面公開」を求めた弁護士だ。近隣訴訟の代理人弁護士でもあったことから、私たち夫婦は、この古本晴英氏と面識がある。

削除と同じ50期の古本氏とが削除で立ち話をする姿を見かけたこともある。


当然ながら古本晴英氏は
「自由人権協会」の監事(2016年9月現在)でありさらに「自由人権協会」と「BPO」とは密接な関係がある。BPOの初代理事長であった故清水英夫弁護士が過去に「自由人権協会」の代表理事だったせいかどうかは判然としないながら、「自由人権協会」において役員経験のある人権派弁護士らが軒並み名を連ねている。

 

元最高裁判事を務めた故伊藤正己氏、前述の故清水英夫氏山田健太氏、2016年9月における現職として元理事であった坂井眞氏、代表理事の(2016年9月現在)升味佐江子氏、同じく代表理事の(2016年9月現在)紙谷雅子氏、前述の日韓会談文書・全面公開を求める会」で日本国を被告として相手取った韓国の原告訴訟代理人を務めた二関辰郎氏など過去から現在に至るまで「BPO」は「自由人権協会」における役員の弁護士を中心に構成されてきている。

2007年の就任から長きに亘りBPO「放送倫理検証委員会」委員として留まり8年後の2015年3月に退任した小町谷育子氏、さらには2006年に「BPO」「放送人権委員会」委員に就任し9年間に亘り動かざること山の如く居座り、小町谷育子氏と同じ2015年3月ようやく重い腰を上げて退任した三宅弘氏は小町谷育子氏と同じ四谷三丁目の原後綜合法律事務所」に所属している。

 


この「原後綜合法律事務所」は、
在日韓国人司法修習生採用をめぐる問題で弁護団長を務め、初の在日韓国人弁護士となった故金敬得弁護士を誕生させるにあたり最高裁にはたらきかけて交渉し、日本において初の外国籍弁護士への門戸を開いた立役者である故原後山治弁護士が開設した法律事務所だ。

 


「原後綜合法律事務所」には「
在日コリアン弁護士協会」(「LAZAKラザック」)の過去において共同代表であり現在は理事であり、「在日韓国人法曹フォーラム」会長(2016年現在)を務める高英毅(コウ・エイキ)氏も所属しており在日韓国人の権利・利益の擁護」を追及している。

 


過去に述べたとおり、法曹界のみならず放送界にも「人権軍団」の偏向勢力が肥大化している。同じ団体に所属する同じ顔ぶれが台頭し、強く結束して持ち回り式よろしくありとあらゆる「権力」の座にはびこり増殖している。

 


学生時代に司法試験に受かり、20代でひとたび弁護士バッジを手に入れれば後の人生はこっちのものといったところだろう。

 


人事異動もなく、転勤もなく、自分で事務所を立ち上げれば嫌な上司からパワハラやセクハラを受けることもない。当然リストラをされることもない。

 


馴染みの法曹界に60年間以上つまり未来永劫に亘り同じ土地(東京)で、気心の知れ合った仲間たちと、80歳を過ぎても引退もなく、まったく同じ仕事を続けることが可能となる。

 


弁護士を続けるのに必要な学習義務や更新試験はない。国民の選挙や投票で弁護士を続けられるのでもない。

 


年に一度だけでも面接等により利害関係のない他者から内面をうつし照らされて人間性を自覚し感性を問われるような場面もなく、司法試験に合格した当時とは大きく異なり老いさらばえた現在における常識や知識や教養の実力が試される知能検査や適正検査も一切ない。

 


一度獲得した弁護士資格が更新制ではないこと。

 


これは重大な問題と言えるのではないだろうか。

 


仮にどんなに不誠実な弁護士であったとしても、質的向上など視野になく研鑽を積むことも望まず、人間性がいびつでよこしまな弁護士であったとしても、お金だけを求めて真実を有耶無耶にする弁護士や黒を白に塗り替えるように悪事をリフォームして憚らない弁護士がいたとしても、誰に確認されることもなく、死ぬまで弁護士バッジを上着にくっつけていられるのだ。

 


法曹界仲間同士が庇い合う懲戒制度は、有名無実な形式的残骸物に過ぎない。

 


「損
害賠償請求事件の訴訟手続代理の準備のため」と一筆書けば、本人確認が法律上のルールになろうとお構いなしで他人の戸籍謄本だろうが、他人の住民票だろうが、他人の両親の戸籍謄本だろうが、総て本人に無断で好き勝手に取得することが可能となる。

 



他者のプライバシーを侵害し、個人情報を開示させることは、決して普通のことではなく、弁護士の職権による特別な行為であるとの感覚が麻痺しきっているから、良心の呵責はまったくなく、書類1通で気軽に、対立する相手の個人情報を、受任した者にやすやすと与える危険な行為を防止する手立てはない。

 


60年以上の弁護士人生を続けていくうちに、顔は広くなり人脈も増え続ける一方だ。

 


天井が低く狭くるしい弁護士会館の地下から1階を抜けて東京地裁へと続く外の通路を行き来する中堅弁護士が、東京地裁で台数の少ないなかなか来ないエレベーターの中や、うすら寒い法廷まで移動する薄暗い廊下で、顧客には見せたこともないようなつくり笑顔を振る舞いながら、腰を低くして、出くわした先輩弁護士にペコペコと頭を下げている姿は、「株式会社・法曹界」の上下関係を象徴しているように見える。

 


対立する相手の弁護士と知り合いだったりすれば、たとえ書面上では原告となり被告と明記されていたとしても、一体どこまで毅然とした関係を維持しながら、手加減なく、良心に従った闘いが出来るだろう?

 


携帯電話や名刺交換の際に表示されたメールアドレスを公開し合うことによってお互いの情報交換や共有が容易い現代では、法曹界での出世を視野に入れて、圧力を加えてきた相手に屈することも想像に難くない。

 


今後の仕事のこと、相手に従うことと交換に得られる利益や恩恵、そうしたことを視野に入れて、長い目で見れば、たった一度だけ顧客になった者の味方となって弁護をしてもそれっきりで何の得にもならない。さすれば権力のある相手方の威光に従う方が得策だろう。

 


場合によって主張に手ごころを加え、時に証拠を出し惜しみ、相手方にとって有利にはたらくようにぎりぎりまで証拠を取らずに時間を稼ぐようなことも大いにあり得る。

 


こんな考えが容易く浮かぶ法曹界は、同じお釜のご飯を食べる者たちの小さくて狭い社会である。

 


この考えを裏付けるように、弁護士会には複数の派閥が存在する。

 


第二東京弁護士会最大の「全友会」は「人権派」の派閥であり「自由人権協会」会員の紀藤正樹氏が所属している。紀藤正樹氏が代表を務める
「リンク総合法律事務所」も東京都千代田区麹町(4丁目)。

 



やはり麹町は「人権派弁護士横丁」と呼べそうだ。

 


紀藤正樹氏はインターネット上の名誉毀損に強い弁護士のようだ。×××××とともに「
ニフティサーブの本と雑誌フォーラムの会議室とパティオ上で起った『論争』をめぐる事件」の原告訴訟代理人となってニフティサーブを提訴し敗訴している(東京地裁2001年(平成13年)827判決判例時報177890頁、判例タイムズ1086181頁)。

 


ウェディング問題を考える会」とやらの削除

 


東京弁護士会の派閥としては法友会(易水会)(二六会)(法曹縦横会)(緑新会)(公正会)(至誠会)(革新法曹会)(春秋会)(法曹緑会)(達成会)(法曹同志会),法友全期会,法曹親和会,東京法曹会(易水会),二一会,大同会,親和全期会,期成会,水曜会,第一東京弁護士会には新緑会,青風会,第一倶楽部,全期会,第二東京弁護士会の派閥には五月会,日比谷倶楽部,日本法曹倶楽部,全友会,清友会,新風会,紫水会,向陽会がある。

 


冒頭に人権派弁護士とのコネがありカネのある者は訴訟を委任することが可能と書いたが、人権派弁護士らのコネとカネ、つまり人脈と金脈は、仲間うちの弁護士以外に外部から委任して来る顧客という形でも増え続ける一方だ。

 


人権派弁護士に委任した芸能人やIT社長そしてジャーナリストは、ひとたび刑を軽くしてもらい、権利を叶えてもらえば、運命共同体となって、人権派弁護士について悪くコメントすることが出来なくなり、一生人権派弁護士の肩を持ち続ける記事を書くこととなろう。

 


芸能人であればTVで「あのコメントは当然の内容ですよ」などとしたり顔で語り、ジャーナリストならば「釈放された人の人権も考えなければいけない」と過熱化する犯罪報道を戒める記事を書く。

 


個人的なしがらみによる偏向した意見がメディアに出回って跳梁する危険が絶えずつきまとい、排除されることはないだろう。

 


韓国では「嘘も百回繰り返せば真実になる」とのことわざがあり、
いつの間にかウソが真実に取って変わり、動かし難い過去の歴史は忽然として無き物となり、起訴されれば99%有罪の容疑がゼロとなって逮捕歴は消え無罪放免されて、有耶無耶のまま、立ち消えになることもある。

 


委任者のわがままをマジックによって叶える人権派のイリュージョン。

 


その舞台裏は決して明かされない。



だが「驕る平家は久しからず」という例えもある。



恐い物なしの人権派弁護士軍団もやがては滅びる。



歴史家ジョン・アクトンが言っているではないか。



権力は腐敗する。絶対的権力は絶対に腐敗する



私はそう信じている。


*****

http://kogchan.asablo.jp/blog/2010/01/10/4806548

 

http://kogchan.asablo.jp/blog/img/2010/01/10/dc3ef.jpg

 

http://daleda.law.osaka-u.ac.jp/~material1/0103defamation/case02.html

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%96

 

http://www.toben.or.jp/know/iinkai/jinken/cat188/post_12.html


http://www.toben.or.jp/know/iinkai/jinken/pdf/20160328houdoujinken.pdf#search='%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%83%A0
ttp://blogs.yahoo.co.jp/fwapy7777/24338076.html

 

http://www.ne.jp/asahi/kawaii/fuu-fu/amanofuufu/

 

http://www.hap-law.com/image/the_mainichi_daily_news-mourning_column.pdf

 

http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2013_12/p02-22.pdf

 

http://www.toben.or.jp/know/iinkai/jinken/pdf/20160328houdoujinken.pdf

 

http://www.mynewsjapan.com/reports/2112

 

http://www.toben.or.jp/know/iinkai/jinken/pdf/20160328houdoujinken.pdf

 

http://www.jclu.org/about_jclu_soshiki.html

 

https://www.hou-nattoku.com/lawyers/lawyer_detail.php?lawyer_id=13711

 

http://www.bpo.gr.jp/?page_id=920

 

http://www.bpo.gr.jp/?page_id=1121#04

 

http://www.bpo.gr.jp/?page_id=920#h_03

 

http://www.bpo.gr.jp/?page_id=799



人権新聞 第 314 1998/09/25

藤本美枝(新理事・弁護士)・山田 卓生(代表理事・日本大学教授)・渡辺勇人(会員・一橋大学大学院生)・東澤 靖(会員・弁護士)・今関 弘美(会員)・片柳 真理(会員・ウォーリック大学院生)・林 陽子(事務局長)・塚本 誠一 (自由人権協会京都・理事)


人権新聞 第 315 1998/11/25

林 陽子(事務局長・弁護士)・長内 典子 (事務局職員)・喜田村洋一 (理事・弁護士)・坂和 優(自由人権協会京都事務局長・弁護士)・倉辻 直子 (会員・会社員)・東澤 靖 (会員・弁護士)・福島 瑞穂 (会員・弁護士・参議院議員)・林 陽子(事務局長)・多田 徹 (自由人権協会大阪・兵庫支部理事)


人権新聞 第 316 1999/1/25

内田剛弘(代表理事)・長内典子 (JCLU 職員)・ 羽柴駿 (弁護士・JCLU 理事)・喜田村洋一 (弁護士・JCLU 理事)・伊藤和夫 (弁護士・JCLU 理事)・荒井佐余子 (大学教員・JCLU 理事)・浜野研三 (自由人権協会京都会員)・林 陽子(事務局長)


人権新聞 第 317 1999/3/26

林 陽子(事務局長)


人権新聞 第 318 1999.05.25

清水英夫 (青山学院大学名誉教授・元自由人権協会代表理事)・ 羽柴駿 (協会理事・弁護士)・新津久美子 (会員・福島瑞穂事務所)・三宅弘 (自由人権協会情報公開小委員会担当理事)・河本光平 (京都自由人権協会理事)・林陽子(事務局長)


人権新聞 第 319 1999.07.30

小町谷育子 (会員/ 弁護士)・紀藤正樹(会員/ 弁護士)・菅充行(自由人権協会大阪・兵庫支部会員)・林陽子 (事務局長)


人権新聞 第 320 1999.09.30

内田剛弘(代表理事)・金城清子(代表理事)・江橋崇 (法政大学教授・代表理事)・更田義彦 (弁護士・代表理事)・秋山幹男 (弁護士・代表理事)・武藤久資(会員)・山田健太(会員)・小町谷育子(会員)・三宅弘(自由人権協会情報公開小委員会担当理事)・堀和幸(自由人権協会京都事務局長)・林陽子 (事務局長)


人権新聞 第 321 1999.11.26

関通孝 (自由人権協会大阪・兵庫支部事務局長)・多田徹(自由人権協会大阪・兵庫支部理事)・林陽子(事務局長)


人権新聞 第 322 2000.01.25

江橋崇 (代理理事)・大谷美紀子 (会員/ 弁護士)・飯田正剛(会員)・横田雄一(会員)・吉川真美子 (会員)・三野岳彦(自由人権協会京都事務次長/弁護士)・林陽子(事務局長)


人権新聞 第 323 2000.03.25

紙谷雅子(理事)・古島ひろみ(会員)・上野哲史(事務局職員)・更田義彦 (弁護士/ JCLU 代表理事)・江田五月(会員/ 参議院議員/ 民主党憲法調査会事務局長)・関通孝 (自由人権協会大阪・兵庫支部事務局長) ・林陽子(事務局長)


人権新聞「新入会員歓迎号」2000.04

千葉景子(会員・参議院議員)・菅充行(自由人権協会大阪・兵庫支部代表理事/弁護士/22期)・蟹瀬誠一(会員・ジャーナリスト/ニュースキャスター)・久保利英明(会員・弁護士/23期)・ローレンス・レぺタ(法廷メモ訴訟原告)・飯田正剛(弁護士/38期)・樫尾わかな(弁護士/51期)


人権新聞 第 324 2000.06.01

古屋恵美子(JCLU元職員/NAPIL平等と正義フエロー)・飯田正剛(弁護士)・中西清一 (自由人権協会会員/ 自由人権協会京都理事)・林陽子 (事務局長)


人権新聞 第 325 2000.07.25

市毛由美子 (弁護士・理事)・金井塚康弘(自由人権協会大阪・兵庫支部会員/ 弁護士)・大槻和夫(自由人権協会大阪・兵庫支部事務局長)・飯田正剛(事務局長)


人権新聞 第 326 2000.09.25

海渡雄一 (理事/ 弁護士)・三宅弘 (理事)・山田健太 (理事)・堀和幸(自由人権協会京都事務局長)・飯田正剛(事務局長)


http://www.jclu.org/katsudou/jinken_shimbun/

2015年9月 8日 (火)

力のない者が不当・無法と闘うための王道

澤藤統一郎弁護士のブログ「澤藤統一郎の憲法日記」において

 


澤藤弁護士は、宇都宮健児弁護士を徹底的に糾弾なさいました。

 


ブログ記事の一部を下記に引用させていただきます。

 


力のない者が不当・無法と闘うための王道は、

 

何が起こったかを広く社会に訴え

 

多くの人に知ってもらうこと以外にない。

 

幸いに、私にはささやかなブログというツールがあった。

 


http://article9.jp/wordpress/?cat=6

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