池袋暴走死傷事故の被告-心からお詫びしてなどいないことは自覚不在の発言からも明らか-
2020年10月8日(木)、東京地裁(下津健司裁判長)において、昨年(2019年)4月19日昼時に池袋で乗用車が暴走し、2名(母子)を死亡させたほか9名に重軽傷を負わせた『池袋暴走死傷事故』で自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われた旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告(89)の初公判が開かれた。
飯塚被告は「アクセルペダルを踏み続けたことはないと記憶しています。車に何らかの異常があって暴走し、それを止められなかったことは申し訳なく思います」と述べ無罪を主張した。
飯塚被告は「今回の事故により、奥さまとお嬢さまを亡くされた松永様とご親族に心からおわび申し上げます。最愛のおふたりを亡くされた悲しみとご心痛は…思いますと、言葉がございません」と述べたという。
だが、謝罪において最も重要なのは自責の念であり、猛省の態度であろう。
「『私が起こした』今回の事故」
「『私の運転が原因で』最愛のおふたりを亡くされた悲しみとご心痛は…」
との自責の念や猛省の姿が、飯塚被告の言動からはまったく伝わってこない。
そもそも、飯塚被告は、自分の運転に非があり、自分の運転が原因で大事故を発生させ横断歩道を渡っていた2名の命を奪ったとはまったく考えていないかのように見える。
つまり、「自覚がない」ということだ。
だから、罪の重さに伴う苦悩や憔悴が、被告の言動から見て取れないのだ。
心からお詫びしてなどいないことは自覚不在の発言からも明らかであろう。
私はそう思っている。
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